文化庁、「インターネット上の著作権侵害等に対する個人クリエイター等による権利行使の支援」を開始

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2025/01/16 06:30

 文化庁は、インターネット上の著作権侵害等に対する個人クリエイター等の権利行使(削除申請、侵害者特定、損害賠償請求等)に関する弁護士費用等の支援(「インターネット上の著作権侵害等への権利行使支援事業」)を開始する。

 本事業では、文化庁が開設する「インターネット上の海賊版による著作権侵害の相談窓口」への個人クリエイター等による相談のうち、相談担当の弁護士から、著作権侵害の蓋然性が高いと判断された事案を支援対象とする。

 本事業は、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の「共通目的事業」として、SARTRASの委託を受けて一般社団法人日本ネットクリエイター協会(JNCA)において実施するもの。

1.本事業の概要

 インターネット上の著作権侵害等に対して、著作権等を有する個人等(「個人クリエイター等」)が弁護士に委任して著作権等の行使を行う場合、その費用の一部を支援する。具体的には下記のとおり。

支援対象経費

主に以下の1~3にかかる費用が対象。

  1. 削除請求
  2. 発信者情報開示請求
  3. 損害賠償請求

支援上限額

1件あたり上限150万円(損害賠償請求に係る経費を含む場合は、上限400万円)より、申請時に預かる自己負担額(11,000円(税込))を除いた額。

申請方法

文化庁が運営する「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」内の相談窓口にて、弁護士による無料相談を受け付ける。その際に、著作権侵害の蓋然性が高いと担当の弁護士が判断した場合、当該弁護士から個人クリエイター等に対して、本事業への申請を案内する。

2.本事業の背景

 近年、インターネット上には、いわゆる海賊版をはじめ、著作権侵害事案や、侵害が疑われる事案が拡大しており、個人クリエイター等に大きな被害を与えている。

 こうした状況を踏まえ、文化庁では、令和4年8月より、著作権等の侵害に関する弁護士による相談窓口を開設し、弁護士知財ネットに事業を委託することにより、個人クリエイター等の創作環境の改善・整備を推進してきた。

 この取り組みに加えて、SARTRASにおいて、著作権等の侵害に対して個人クリエイター等が適切に自らの権利を行使できる状態を実現するべく、権利行使に要する弁護士費用等を支援する本事業を実施することとなった。

 本事業は、相談窓口を開設する文化庁、及び相談窓口の事業を受託する弁護士知財ネットと連携する形で、収受された授業目的公衆送信補償金の一部を権利者全体の利益となるような事業に支出するSARTRASの「共通目的事業」の委託事業として、「ネットを活用して創作活動を行っている方々」を支援する団体であるJNCAが実施する。